保険会社対応
交通事故によるケガは保険会社の対応が大切です!
交通事故の場合、過失が認められなければ、基本的に相手方の保険会社が皆様の通院費用を支払うことになります(※)。
※ 施術の必要性・相当性が認められる場合に限られます。
交通事故によるケガを根本改善するためには、ケガをそのままにするのではなく、保険会社にケガの状態を適切に理解してもらい、十分な期間、施術費用を支払ってもらうことが大切です。
当院も、皆様のケガがしっかりと改善するよう全力でサポートさせていただきます。
受付・対応時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
火〜土 9:00〜20:00
日曜 9:00〜16:00
月曜・祝日 休診
完全予約制です。予約なしで来院された場合も、対応可能な場合はできる限り対応しますが、すぐに施術できず長時間お待ちいただくことや、別の時間をご案内することがあります。
火〜土13:00〜17:00は、ご予約状況により院を閉めている場合があります。お電話は携帯電話へ転送されますので、ご来院前にお電話ください。
通常施術時間終了後でも、肘内障・脱臼・捻挫・交通事故など急な外傷は、概ね翌1:00頃までお電話でご相談ください。対応可能な場合は、当院にて時間外でも整復・施術いたします。状態により必要な医療機関をご案内します。
所在地
〒451-0042愛知県名古屋市西区
那古野1-19-9
名古屋駅桜通口より徒歩10分
052-541-6623
交通事故被害に遭いケガをされた方へ
交通事故被害に遭われますと、相手方あるいは相手方保険会社と色々な対応を行うことになります。
その内の一つに、ケガの治療を受けるための通院費用の支払いが挙げられます。
交通事故の場合、施術の必要性・相当性が認められる場合に限り、基本的には相手方保険会社から施術費用の支払いを受けることができるため、被害者の方は施術費用の負担を気にすることなく施術を受けることができます。
過失がある場合や、施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外がありますので、詳しくはお尋ねいただくとよいかと思います。
ケガが回復するまで十分な期間、施術費用を支払ってもらうためには、保険会社にケガの状態を適切に把握してもらうことが大切です。
どのように対応していくとよいのか、どのような点に注意すべきなのか等、わからない部分も多いかと思いますし、不安に感じることも多々生じるかもしれません。
交通事故に詳しい弁護士に相談することで、抱えている疑問や不安を払拭できるかと思いますし、適切な対応方法に関してアドバイスやサポートを受けられることも期待できます。
交通事故の保険会社対応等でお悩みのことがありましたら、交通事故を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。
その内の一つに、ケガの治療を受けるための通院費用の支払いが挙げられます。
交通事故の場合、施術の必要性・相当性が認められる場合に限り、基本的には相手方保険会社から施術費用の支払いを受けることができるため、被害者の方は施術費用の負担を気にすることなく施術を受けることができます。
過失がある場合や、施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外がありますので、詳しくはお尋ねいただくとよいかと思います。
ケガが回復するまで十分な期間、施術費用を支払ってもらうためには、保険会社にケガの状態を適切に把握してもらうことが大切です。
どのように対応していくとよいのか、どのような点に注意すべきなのか等、わからない部分も多いかと思いますし、不安に感じることも多々生じるかもしれません。
交通事故に詳しい弁護士に相談することで、抱えている疑問や不安を払拭できるかと思いますし、適切な対応方法に関してアドバイスやサポートを受けられることも期待できます。
交通事故の保険会社対応等でお悩みのことがありましたら、交通事故を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。


















