費用

過失がない場合

 交通事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 交通事故に関して過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、交通事故の過失割合やどのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

LINEで相談はこちら!

受付・対応時間

 
午前 -
午後 -

火〜土 9:00〜20:00
日曜 9:00〜16:00
月曜・祝日 休診

完全予約制です。予約なしで来院された場合も、対応可能な場合はできる限り対応しますが、すぐに施術できず長時間お待ちいただくことや、別の時間をご案内することがあります。

火〜土13:00〜17:00は、ご予約状況により院を閉めている場合があります。お電話は携帯電話へ転送されますので、ご来院前にお電話ください。

通常施術時間終了後でも、肘内障・脱臼・捻挫・交通事故など急な外傷は、概ね翌1:00頃までお電話でご相談ください。対応可能な場合は、当院にて時間外でも整復・施術いたします。状態により必要な医療機関をご案内します。

所在地

〒451-0042
愛知県名古屋市西区
那古野1-19-9
名古屋駅桜通口より徒歩10分

052-541-6623

お問合せ・アクセス・地図

交通事故施術を受ける際の費用について

交通事故でケガをしてしまい、実際に通院するにあたって、「自己負担なしで施術を受けられるのだろうか…」「費用を負担する場合はいくらかかるのだろう…」等、不安に思うことや気になることもあるかと思います。
交通事故被害者の方の施術費用は、施術費用の自己負担なし、あるいは保険適応によって施術費用の負担を軽くすることができる可能性がありますので、費用について不安なことや気になることがありましたら、一度整骨院にお尋ねください。
交通事故被害者の方の施術費用について、こちらでも簡単にご案内させていただきます。
交通事故被害者の方が交通事故のケガの施術を受ける場合、施術費用は原則として相手側の負担となります。
そのため、交通事故被害者の方は自己負担なく施術を受けていただくことができます。
相手側や相手方保険会社の負担となるのは、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められている場合に限ります。
交通事故被害者の方に過失がある場合には、人身傷害保険に加入していれば、この保険から施術費が支払われます。
加入していない場合には、自賠責保険の範囲内であれば、自賠責保険から施術費が支払われます。
ただし、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められない場合など、保険が適応されないケースがあります。
当院では、どなたも安心して通っていただけるように、施術費用や施術内容についてできる限りわかりやすい言葉で説明することを心がけ、不安や疑問を払拭できるように努めています。
交通事故のケガで通院をお考えの方は、当院をご利用ください。

PageTop